当サイトでは敷金返還をテーマとし、敷金に関する問題でお困りの方を対象に解決・救済のお手伝いをするために作成しています。わかりやすく、実用的な内容を目指しております。ぜひ紛争の解決にお役立て下さい。
■ 基礎知識(1)
敷金は、建物や部屋を借りる際に、家主に差し入れる保証金を指します。これは家賃不払いが発生したり、借主が原状回復をしないで退去したときなど本来借主が負担しなくてはいけない金銭を、家主があらかじめ貸主の退去時まで預かっておくものです。家賃の不払いなどがない限り借主の退去後に返却しなくてはいけません。家賃の支払いが滞っている、故意や過失により修繕が必要なほど部屋を傷めた、汚した、などに加え一部返還しなくてよい特約などがある場合に家主は敷金から該当する金額を差し引くことができます。
もしも紛争がこじれて裁判になってしまえば、家主側は借主の家賃滞納事実や故意・過失の存在、特約の有無またその特約が法令に違反していないことを証明する必要があります。損害額や特約の証明ができない場合、また特約が消費者契約法民法に違反している場合には、家主は敷金から差し引くことができませんので借主に適切な敷金を返還することになります。
■ 解決の流れ
まずは話し合いで解決することになります。それでも納得いく解決が得られない場合は市役所などにある消費者生活センターに仲裁してもらう方法、宅地建物取引業協会などに斡旋を求めるなどの方法があります。また簡易裁判所の調停なども有効です。このような措置で全く解決しない場合などは少額訴訟や通常訴訟を提起しなくてはなりません。ここまで来てしまうと、素人だけで解決するのは非常に困難となりますので、弁護士や司法書士など専門家に頼るのが得策といえます。
■ 事前のポイント
敷金問題のトラブルを未然に防ぐために、いくつか注意しておきたい点があります。まず、賃貸契約の前には必ず契約条件をよく確認するようにしましょう。原状回復の義務や入居者責任となる修理の範囲などを、きちんと把握しておくようにしましょう。そして、それらを踏まえた上で、他の業者や物件と比較する必要があります。月々の家賃や部屋の間取りや日当たりなどだけの条件で物件を決めてはいけません。仮に一月あたりの家賃が安く設定されていても、退去時にお金を大きく差し引かれるとなると結局は実質の賃貸料がとても高くなってしまう場合があります。賃貸契約の際には入念に、借主に対して不利な内容になっていないか確認することが大切です。
敷金や礼金、家賃などを払い、入居が決まったら再度物件をよく確認しましょう。問題があれば住み始める前に家主に伝えることが大切です。修繕すべき点は速めに対応してもらう必要があります。部屋に傷や汚れ箇所を見つけたら、必ず写真撮影をしておきましょう。
建物や設備などは時間の経過とともに劣化します。通常使用に伴う建物・設備等の劣化については原則入居者が負担する必要はありません。また過失により傷や汚れが生じてしまった場合でも、入居期間が相当長く傷めた箇所の耐用年数を経過している場合など、必ずしも入居者が負担しなければいけない必要はありません。
あとから思いもよらない損傷箇所などを追求されないように、退去時には必ず入居者本人と家主もしくは家主の代理人が立ち会って汚れや傷の確認をしましょう。その傷が入居の前からあったものなのか、いつできたのかなどを確認しなければいけません。入居時に撮影した写真が役に立つと思いますので、持参して立ち合い確認をするとよいでしょう。
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